転院してのリハビリ通院

退院後のリハビリに対応致します。

  • 交通事故で退院後にリハビリできる町医者を探している。
  • リハビリで通院した場合、後遺障害診断書は書いてもらえるの?
  • もう一度検査をして欲しいんだけど。

交通事故で入院、退院してからのリハビリに対応

当院では、退院後の転院リハビリを積極的に受け入れています。

交通事故で入院なさると、事故した場所から最寄りの救急病院に搬送されるのが一般的ですので、お住まいから離れた場所になってしまうことも少なくありません。
また、病床のある病院では、夕方や夜にリハビリを行っているところが少なく、仕事や学校に行きながらのリハビリが難しくなってしまうことがあります。

そのような場合、手術を担当なされた主治医の先生と相談し、地元の整形外科にリハビリ通院をするという選択が可能です。
当院のようないわゆる「町医者」ですと夜や土曜日もリハビリを受けることができるため、通いやすく便利です。交通事故の場合、相手方任意保険会社の費用負担で治療を続け、一定のタイミングで「症状固定」とし後遺障害診断を受けることになります。
この時、リハビリの間隔が2週間程度以上開いている場合、その事実をもって「治療を中止していた」と判断される事例も出ていると法律専門家から情報が入っています。

リハビリの継続はお身体の機能回復にとって大切であるだけでなく、皆さまが交通事故を解決していかれるプロセスにおいても重要になる。このことをご存じない患者様が多くいらっしゃいます。当院では、患者様とコミュニケーションをはかりながら、機能回復と交通事故からの社会復帰をサポートしております。

転院した場合の後遺障害診断書

交通事故に遭って入院後、退院して転院した場合、どちらの医療機関で後遺障害診断書を書くのかということをよく質問されます。
これは事例によりますが、当院ではリハビリを担当した場合、患者様のご希望があれば後遺障害診断書を作成しております。
患者様や法律専門家のお話を聞いていると、退院後の転院による場合、後遺障害診断書を作成するのは二つのパターンに分かれるようです。

当院でのみ後遺障害診断書を作成する場合

一度の入院で退院後に転院しリハビリを開始する場合は、当院でのみ後遺障害診断書を作成する場合が多いようです。この場合、入院時の主治医の先生からいわば治療を引き継いで行うことになりますので、最終的に後遺障害診断を行うのは最後までリハビリを担当した当院になるのはある意味当然でしょう。

当院と入院時の主治医双方で後遺障害診断書を作成する場合

初回の入院時にボルトなどで骨を固定し、1年後に抜釘を選択されるような場合、抜釘手術後に入院時の主治医からも後遺障害診断書を書いてもらうケースがあるようです。ただし、これは主治医の判断や、患者様が依頼なさるかどうかにもより、あくまで事例によって個別に判断していくことになるでしょう。

いずれのケースであっても、当院では、リハビリをなされた患者様には後遺障害診断を行っており、問診と可動域測定だけでなく、腱部深反射などのテストもしっかり行い患者様の状態を確認するようにしております。

リハビリ後の再検査について

リハビリ後に痛みが継続する場合、当院では新たに検査を行って患部をより詳しく診察することも行っています。よくあるのがMRIを取っていないケースです。
バイク事故で肩の痛みが続く場合でも、MRIまでオーダーする町医者はまだまだ少数ではないでしょうか。当院では患者様にご安心頂けることを大切に考えており、痛みが続く場合積極的に新しい検査を行っています。

お気軽にお問い合わせください。

退院後の転院は入院時の主治医の理解を得る必要があります。多くの場合、近所の町医者でリハビリを行うための転院は快く受け入れてくださるでしょう。当院では紹介状不要ででも受け付けておりますので、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。